■指定居宅療養管理指導事業所 運営規程
(指定介護予防居宅療養管理指導)
1.指定事業者名 指定居宅療養管理指導事業所 医療法人社団 阿久津内科医院
2.指定事業所番号 0112013255
3.事業所所在地 北海道小樽市住ノ江1丁目8番16号
4.電話番号 0134-33-5678
5.事業の目的
(1)適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、医師が要支援状態または要介後状態にある者(以下「利用者」という。)に対し、適切な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。
6.運営方針
(1)要支援・要介護状態等にある利用者が、居宅において自立した生活を営むことができるよう、医師が訪問して病状、心身の状況、置かれている環境等の作成に必要な情報を提供するとともに、利用者および家族の方に療養上の管理・指導・助言等を行います。
7.指定居宅療養管理指導の内容
(1)要介護者または家族からの介護全般に関する相談等
(2)居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)への、居宅サービス計画の作成等に必要な情報の提供
(3)要介護者または家族への居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言
(4)その他、療養生活向上のための指導・助言等
8.従 事 者 医師 3名 (常勤兼務1名、常勤専従1名、非常勤専従1名)
9.営業日および営業時間
(1)月曜日~土曜日
(国民の祝日及びお盆、年末年始等臨時休診する場合は院内に掲示)
月~水 及び 金曜日 9:00~13:00 14:00~17:00
木・土曜日 9:00~12:00
10.利 用 料
(1)医師が行う居宅療養管理指導を実施した利用者からは月に1ないし2回、
介護保険報酬に応じた利用者負担額(1~3割)をいただきます。
11.実施地域
(1)小樽市(訪問診療可能区域)
12.苦情処理
(1)居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するよう、必要な措置を講じます。
13.その他運営に関する重要事項
(1)健康保険法、介護保険法等を遵守し、業務を行います。
(2)諸般の事情により指導に困難が生じた場合は、連携医療機関を紹介
する等、必要な対応を行います。
この規定は平成30年2月1日から実施する
この規定は令和元年10月1日から実施する